結婚相談所トラブル・国民生活センターへ相談

結婚相談所へ入会するときは、会員数や料金だけでなく、契約内容を細かく確認する必要があります。

国民生活センターには、結婚相手紹介サービスについて、

– 希望していたサービスが契約に含まれていなかった
– 説明されていない追加料金を請求された
– 解約時の返金額が想定より少なかった
– 希望する相手を紹介してもらえなかった
– 親が強引な勧誘を受けた

といった相談が寄せられています。

トラブルを避けるには、「有名だから」「会員数が多いから」「担当者が感じよく接してくれたから」だけで契約を決めないことが大切です。

結婚相談所は結婚を保証するサービスではない

結婚相談所は、結婚を希望する人との出会いを提供し、活動を支援するサービスです。

入会すれば必ず希望どおりの相手と会える、あるいは必ず結婚できるというものではありません。

国民生活センターも、希望条件を伝えて入会しても、結婚が保証されるサービスではないと案内しています。

したがって、

「必ず結婚できます」
「このコースなら確実です」
「あなたに合う人がすぐに見つかります」

などと断定する事業者には注意が必要です。

よくあるトラブル1 希望したサービスが含まれていない

「仲人が相手を紹介してくれると思っていた」
「お見合いの日程をすべて調整してもらえると思っていた」
「毎月必ず相手を紹介してもらえると思っていた」

ところが、入会後に確認すると、そのサービスは別料金だったり、契約したコースには含まれていなかったりすることがあります。

同じ「結婚相談所」という名称でも、サービス内容は事業者やコースによって異なります。

契約前に、

– 自分で検索して申し込む方式か
– 相談所からの紹介があるのか
– 紹介人数は保証されているのか
– お見合い調整をしてもらえるのか
– 交際中の相談に対応してもらえるのか

を確認してください。

よくあるトラブル2 後から追加料金が発生する

結婚相談所の費用には、さまざまな項目があります。

– 入会金
– 登録料
– 活動サポート費
– 月会費
– お見合い料
– システム利用料
– 写真撮影料
– パーティー参加費
– 成婚料
– 更新料

最初に提示された金額が安くても、活動を始めると追加費用が発生する場合があります。

「入会時にいくら必要か」だけではなく、

半年または1年間活動した場合の総額はいくらになるのかを確認することが重要です。

また、何をもって「成婚」とするかも相談所によって異なります。

真剣交際、婚約、宿泊旅行、同棲などが成婚と判断されることもあるため、成婚料が発生する条件まで確認してください。

よくあるトラブル3 解約時の返金額に納得できない

入会後に、

「説明と違う」
「希望する相手がいない」
「担当者と合わない」

などの理由で、解約を希望することもあります。

しかし、そこで高額な解約料を請求されたり、想定より返金額が少なかったりして、トラブルになることがあります。

契約前に、

– 中途解約できるか
– 解約料はいくらか
– 入会金や登録料は返金されるか
– 前払いした費用はどのように精算されるか
– 休会制度があるか
– 退会の申し出はいつまでに必要か

を確認しておきましょう。

クーリング・オフや中途解約ができる場合がある

結婚相手紹介サービスのうち、提供期間が2か月を超え、契約金額が5万円を超えるものは、特定商取引法上の「特定継続的役務提供」に該当します。

該当する契約では、法律で定められた書面を受け取った日から8日以内であれば、書面または電磁的記録によるクーリング・オフが認められています。

また、クーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間中は中途解約が可能とされています。

ただし、契約内容や勧誘方法によって扱いが異なる場合があります。

実際のトラブルについては、契約先だけで判断せず、消費者ホットライン「188」などへ相談してください。国民生活センターも、解約などで困った場合の相談先として消費生活センターを案内しています。

よくあるトラブル4 希望する相手がほとんどいない

「会員数が多い」と説明されても、自分の希望地域や年齢層に対象者が多いとは限りません。

全国の会員数が多くても、希望条件で検索したら数人しかいないこともあります。

入会前に可能であれば、

– 希望地域の会員数
– 希望する年齢層の人数
– 自分の条件で対象になるおおよその人数
– どの連盟の会員を紹介してもらえるのか

を確認してください。

ただし、対象者が多く表示されても、お見合いの成立を保証するものではありません。

相手にも希望条件があるため、双方の希望が一致して初めてお見合いが成立します。

よくあるトラブル5 親だけが契約してしまう

未婚の子どもを心配する親に電話や訪問で勧誘し、高額な契約を勧める事例もあります。

国民生活センターは、本人へ内緒にするよう求めたり、「結婚できないのは親の責任」などと不安をあおったりする勧誘について注意を呼びかけています。

結婚相談所で実際に活動するのは本人です。

本人に結婚の意思がなければ、親が契約しても活動は進みません。

本人へ知らせず契約を勧める事業者や、その場で高額な契約を迫る事業者には注意してください。

契約前に確認したい7項目

結婚相談所へ入会する前に、最低限、次の項目を確認しましょう。

1. 希望するサービスが契約に含まれているか
2. 活動期間中に必要となる総額はいくらか
3. 別料金となるサービスは何か
4. 成婚料が発生する条件は何か
5. 休会・退会・中途解約の条件はどうなっているか
6. 自分の希望に該当する会員がどの程度いるか
7. 説明された内容が契約書にも記載されているか

その場で契約を急かされた場合は、一度持ち帰って検討してください。

説明と契約書の内容が違う場合は、口頭での説明だけを信じず、契約書の修正や書面での回答を求めることも必要です。

トモカイは料金とルールを事前に説明します

結婚相談所のトラブルを防ぐために大切なのは、よいことだけでなく、費用やルール、活動の難しさまで入会前に確認することです。

トモカイでは、

– 必要となる費用
– 利用できる連盟
– お見合いや交際のルール
– 休会や退会の方法
– 成婚料が発生する条件
– 希望条件で活動する場合の現実

について、登録前にご説明します。

無料相談を受けても、入会する必要はありません。無理な勧誘や、相談後の電話営業も行っていません。

約23万人の会員ネットワークを利用できますが、入会や結婚を安易に保証することもありません。

納得したうえで活動を始めていただきたいと考えています。

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