結婚相談所の苦情相談

国民生活センターへの.結婚相談所.結婚相手紹介サービスに対する相談は毎年1500件前後で推移しているようです。

国民生活センター

以下、国民生活センターへの相談事例を転記いたします。

希望するサービスが契約に含まれておらず、中途解約したが返金額が少ない

インターネット広告で見つけた結婚相談所の説明会に行った。
マッチングサイトより仲人を通じたお見合い形式で相手を探したいと伝えたら、担当者から「いい人がいますよ」と言われ、親身になってくれそうだと思い約 15 万円の契約をした。
しかし私の選んだコースにお見合いは含まれておらず、オプション料金で1回約2万円かかると分かった。
お見合いが有料と知っていれば契約しなかった。
解約を申し出たら「入会金、中途解約手数料等を含む 10 万円は返金しない」と言われ納得できない。
(40歳代、男性)

婚活パーティーのキャンセル料に納得できない

婚活アプリに登録している。「女性無料の婚活パーティー」というメッセージを見て、アプリを通して申し込んだが、当日、体調が悪くなりキャンセルを申し出た。
3週間後、婚活パーティー運営会社から「会場に来ていないのでキャンセル料を支払うように」とメールが届いた。
婚活パーティーの案内文を読み返したが、キャンセル料についての記載はない。支払う必要があるのか。
(20歳代、女性)

国際結婚紹介で次々と高額請求された

国際結婚を考え、インターネットで探した結婚相談所に申し込んだ。
ベトナム人女性とメッセージアプリでやり取りし、その後実際に現地で会うことになった。契約書面には「結婚が決まるまで一切費用を請求しない」と記載されていたが、渡航費、通訳者の人件費、お見合い費などで 20 万円かかると言われた。
現地では担当者から「翌日以降も女性に会うなら今すぐ 50 万円振り込んで」「女性の日本語学校の費用 70 万円が必要」などと次々と追加料金を請求された。
不審なので解約したい。
(50歳代、男性)

未婚の子を持つ親への訪問で、強引な勧誘を受けた

「独身の方はいませんか」という電話が入り、息子が独身だと伝えたところ「結婚相手を紹介する。自宅に訪問する」と言われ、来訪を承諾した。
後日来訪した担当者は結婚相手紹介サービスの相談事例と「100 万円のコースに入れば必ず結婚できる。自分の息子も同じコースで結婚できた。
プロに任せて」などと 2 時間にわたって一方的に話し続けた。
100万円コースの書類を出され十分に内容を確認できないままサインをし、控えを受け取った。
担当者から「息子には絶対言わないで」と告げられ不審に思ったが、解約を言い出せなかった。契約をやめたい。
(70歳代、女性)

 

その他最近の事例

1年前に、結婚相手紹介サービスに入会した。紹介された男性と交際すると伝え退会したが男性から交際を断られた。しかし、業者から成婚料を請求され納得できない。

5カ月前結婚相談所に入会した。相手が紹介されず、解約を申し出ると、高額な違約金の請求を受けて不満だ。契約書に契約期間も書かれていない。

インターネット広告で見つけた結婚相談所に行き、昨日契約した。自宅で再度費用を計算してみたが、自分の収入を考えると高額に思えてきた。クーリング・オフできないだろうか。

結婚相談所と契約後、クーリング・オフをした。契約時、クレジットカード決済にしたが、海外の決済代行業者が入っていて、清算方法がよくわからない。

入会した結婚相談所に紹介された女性に「サクラ」と告白され、後で「サクラ」ということは彼女の嘘とわかった。しかし、今でも不審で業者に料金を払ったことに納得できない。

約1カ月前に結婚相談所に出向いて契約した。担当者の対応に不安を覚え、解約を申し出た。高額な解約料を請求され不満だ。

雑誌で見た婚活パーティーに申込んだが、実はパーティーは開催しておらず電話も繋がらなかった。氏名などの個人情報を伝えたので、悪用されないか心配だ。

新聞広告を見て参加したパーティーで、結婚相手紹介サービスの契約をしたが、クーリング・オフしたい。

結婚相談所で登録している男性から連絡があり、メールのやり取りをしていた。男性の職場に連絡すると実在していなかった。

5日前に店舗に出向き、結婚紹介サービスの契約をした。しかし、説明と違って自分の住んでいる近隣の会員が少ないのでクーリング・オフしたい。

※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。

結婚相談所でトラブルに合わない為に

(1)契約内容を十分に理解し、比較検討して事業者を選びましょう

①結婚相手紹介サービスってどんなもの?

結婚相手紹介サービスは会員同士の出会いの場を提供するサービスで、必ず自分が希望する条件に合う人が見つかる、成婚を約束するというサービスではありません。
なかには「必ず結婚できる」と断定的な勧誘を行う事業者もいますが、そのような勧誘を行う事業者とは契約しないようにしましょう。

②サービス内容・料金等をよく確認!

近年は婚活アプリを使ったマッチングや国際結婚の紹介など、多様なサービスが提供されています。
消費者はその中から自身に合うものを慎重に検討していく必要があります。
「事前に説明されたサービス内容と異なる」「説明に無かった追加費用や成婚料を請求された」などのトラブルを防止するため、提供されるサービスの具体的な内容、提供回数と期間、自身の希望するサービスが契約に含まれているトラブル防止のためのアドバイスかなどをよく確認し、理解できるまで事業者から説明を受けましょう。
また料金形態も事業者、サービスごとにさまざまです。
入会金、登録料、お見合い料、成婚料などの費用は具体的にどのサービスの対価として、いつ・いくら支払うのか、十分に理解したうえで契約しましょう。
これらを踏まえて複数社のサービス、料金等の情報を集め、比較検討することも大切です。

(2)中途解約時の精算など解約条件もよく確認しましょう

特定商取引法の特定継続的役務提供に該当する場合はクーリング・オフや中途解約が可能です。
なお、中途解約の際は提供済みのサービスの対価等を支払う必要がありますが「思ったより返金額が少ない」という相談もみられます。
各サービスはどのタイミングで提供されるのかを把握し、やめたくなったときにかかる解約料等も想定したうえで契約を検討しましょう。
婚活パーティーなどのイベントに参加する際も同様に、急遽きょ参加を見合わせた場合は、いつから、いくらキャンセル料がかかるのかをよく確認しておきましょう。

(3)親が契約にかかわる場合は、子と十分に話し合って慎重に検討しましょう

未婚の子を持つ親への勧誘の多くは、訪問や電話をきっかけに、子に内緒で契約するよう事業者に迫られて契約してしまい、トラブルになっています。
トラブル防止のためには結婚に関して親子で十分なコミュニケーションを取っておくことが重要です。
よく話し合ったうえで、必要のない訪問や勧誘等はきっぱり断りましょう

その他トラブルの対処法はこちら

 

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