事実婚(未入籍婚)が増えている

日本での事実婚の割合は、成人人口の3%程度だと言われています。

事実婚については、詳細なデーターがないのですが、内閣府の調査でもおおよそ3%程度だと推察されるという事です。

そして、この事実婚が少しづつ増えているという事も確かなようです。

結婚相談所でも、再婚者・シニア層を中心に事実婚を希望される会員様が増え、トモカイでも毎年、事実婚をされるカップルが誕生しています。

ここでは、事実婚を希望される方へ

事実婚・未入籍婚のメリット・デメリット

そして、デメリットの解消方法・事実婚を希望されるお相手の紹介方法などを記載していきます。

事実婚・未入籍婚のメリット

事実婚・未入籍婚メリットは、法律婚(法的な結婚)にはない自由さや柔軟性が挙げられます。以下に、代表的なメリットを説明します。

1. 関係性が入籍婚に比べて自由

法律に縛られることがないので、お互いの希望する関係性が維持できる。

籍を入れない事で、同居・別居・親兄弟との関係・勤務先などへの届け等に縛られることがありません。
事実上の結婚生活をしながらも、お互いに必要と感じたときに関係を見直しやすいというメリットがあります。

2. 姓の変更が不要

法律上の結婚では夫婦同姓が原則ですが、事実婚ではそれぞれが自分の姓を維持できます。
通常の結婚の場合には姓を変える方に大きな負担がかかりますが、事実婚であればそれはありません。
キャリアやアイデンティティに影響を与えることなく結婚生活が可能です。

3. 法的手続きや費用の回避

法律上の結婚ではないので、婚姻届の提出や婚姻解消の際の離婚手続きが不要です。
結納や結婚式や戸籍変更などの手間や費用をかける必要がなくなります。
場合によっては、結婚に伴う税負担や扶養控除などの影響を受けない事をメリットに挙げる方もいるでしょう。

4. 家族や親族からの干渉が少ない

通常の結婚では、相手方の家族・親族との間に親族関係が法的に発生しますが、事実婚ではそれがなく、ある意味では気楽な面もあります。
子供のいるシニア層との再婚などの場合には、相続に関連して子供からの反対を事実婚では受けにくいという事もあります。

5. LGBTQ+カップルにも適応可能

法的に結婚が認められていない同性同士の場合でも、事実婚としてであれば制約もなく事実上の結婚関係を築けます。
ただし、自治体によっては、パートナーシップ証明制度を活用することも可能になっていますし、今後は法律の整備が進められていくでしょう。

6. 国際結婚における柔軟性

国際結婚の場合には、一般的な法律婚が国際間で認められない場合がありますが、事実婚としてであれば結婚の形をとることができます。
また、複数の国での法的手続きは大変面倒なものになりますが、その負担も軽減できます。

7. 別れる際のシンプルさ

目指す理想とは違うかもしれませんが、実は大きなメリットが、事実婚は離婚手続きが不要なため、関係解消時の精神的・経済的負担が少なくすみます。
財産分与や親権に関しては、事前に契約を結んでおくことでトラブルを防ぎやすいでしょう。

事実婚・未入籍婚のデメリット

事実婚には自由度の高さや柔軟性といった大きなメリットがありますが、現実には法律婚を選択するカップルが多いのにはデメリットもあるからです。
事実婚のデメリットや注意すべきポイントを以下に挙げます。

1. 法的保護が弱い

法律婚とは異なり、法的に夫婦としての権利や義務が認められない場合が多くなります。

財産分与、相続権、扶養義務がない(相続は遺言書などが必要)などで不利な扱いが多くなるのです。

2. 子どもに関する問題

事実婚カップルの子どもは「非嫡出子」として扱われる可能性があります。

父親が認知しない場合には父子関係が法的に認められません。また親権に関する問題が生じやすいという事があります。

3. 社会制度の適用範囲が限られる

法律婚でない場合には、配偶者としての扱いを受けられない制度が多くなります。

配偶者控除や扶養家族としての税制優遇を受けられなかったり、健康保険や年金の「配偶者」として認められない場合があります。

4. 医療や緊急時の対応が難しい

医療機関で「家族」として扱われない場合などがあり、問題になっているケースが見られます。

手術の同意書や病状説明を受ける権利が認められないケースなどがあるようで、緊急時の対応が遅れたことなどがあるようです。

5. 別れるときのトラブル

法的な婚姻関係ではないため、別れた際に財産分与や慰謝料の請求が難しかったりします。

財産分与について事前に合意書を作成しておらず、トラブルになるケースも見受けられます。

6. 相続に関する不利

シニア層の事実婚などで問題になるのが、事実婚では法定相続人として認められないため、パートナーの財産を相続するには遺言書等が必要になるという事です。

遺言がなければ、パートナーが財産を受け取れない場合もあります。

7. 国際的な扱い

国際結婚の場合、事実婚が認められない国や地域があります。その為、パートナーとしての権利が行使できないことがあります。

事実婚のデメリットに対する対策

事実婚を選ぶ場合、以下の対策を取ることでデメリットを軽減できます。

基本的に多くの事実婚・未入籍のデメリットは法的保護・法的な守りがないことになりますので、当然、対策も法的な守りを目指すことになります。

財産や生活に関する契約を締結

財産分与や相続について公正証書を作成する事です。

公正証書とは

公正証書とは、公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書のことです。
公証人が当事者の嘱託により作成した文書は、完全な証拠力を有します。

遺言書の作成

相続権を確保するために遺言書を用意しておきましょう。

遺言書とは

遺言書は、遺産を誰にどのように配分するかを自由に決めることができます。(ただし、法定相続人には遺留分があります。)
注意として、遺言は、民法所定の方式であることが必要で、口頭等の遺言は有効な遺言とはなりません。

子どもに関する合意

父親が認知手続きを行い、親権や養育費について取り決める必要があります。

パートナーシップ証明書の活用

自治体によっては同性カップルや事実婚カップルを対象にした証明制度を利用できるます。

東京都パートナーシップ証明書

東京都パートナーシップ宣誓制度とは、人生のパートナーとして歩む性的マイノリティ(LGBT等)のお二人の生活上の困りごとを軽減するなど、当事者の方々の暮らしやすい環境づくりにつなげるための制度です。性的マイノリティであるお二人からパートナーシップ関係にあることの宣誓・届出があったことを東京都知事が証明するものです。法的拘束力はありませんが、病院で家族として認められたり、住宅への入居など融通が利く場面は増えるはずです。

事実婚は自由度が高い一方で、法的な保護が十分でないため、計画的な準備が必要です。

事実婚を希望の方へ

結婚相談所トモカイでは、現在までも多くの方が事実婚・未入籍婚を希望され、そしてご希望をかなえてこられました。

一般的な結婚相談所では推奨していない事実婚ですが、トモカイではご本人同士の心地よい形の結婚であれば、それを応援いたします。

以下に、結婚相談所で事実婚に向けた婚活をする場合の注意点などをお伝えいたします。

事実婚を考えていることを記載する

プロフィールや自己紹介に、入籍を希望していない。という事を明示しておくことで、お見合いに至るお相手は、それを理解した方に限定されます。

特にシニアの婚活の場合には、ある程度の割合で入籍は望まない。もしくは入籍にこだわらない会員様がおられます。

そのような方をターゲットに活動が可能です。

事実婚であっても将来の不安がないことを伝える

お子さんのいるシニアの再婚の場合には、入籍が難しいケースはあると思います。

特に、男性が未入籍婚を希望の場合には、お相手の女性の将来の不安を取り除いてあげる必要があります。

未入籍のまま、同居し炊事、洗濯、掃除、さらには老いていく夫の介護までして見送り、亡くなった後は何も残らないで路頭に迷うでは女性側にメリットは何もありません。

一般的に先に旅立つ男性が、残された女性の生活の不安がないような処理をしておくのは必要な事になります。

また、その不安がないように、しっかり、公正証書などの法的な手続きをする事です。

これをなあなあにしようとすると事実婚は破綻しますし、そのような相手との事実婚を避けようとします。

未入籍・事実婚はトモカイへご相談下さい。

未入籍婚は、法律上の結婚とは異なりますが、社会的には夫婦として認められることも多く、事実婚として一定の権利を持つこともあります。

ただし、相続権など法律婚に比べて制約があるため、将来を見据えた対策を取ることが大切です。

未入籍希望の婚活に疑問があれば、是非ご相談ください。

事実婚が認められた場合の法的権利

✅ 社会保険の扶養に入れる(健康保険・厚生年金)
✅ 住民票の「続柄」に「未届の妻(夫)」と記載されることがある
✅ 税制上の配偶者控除は受けられないが、扶養控除の適用は可能な場合がある
❌ 相続権はない(遺言書がないと相続できない)
❌ 法律婚と同じレベルの権利がすべて保障されるわけではない

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